海外赴任に伴う中古車売却とあわせて行なって置かなければならないのが、自動車保険の中断証明の申請だ。
海外赴任により中古車の売却を行うと、当然自動車保険の解約もすることになるが、この際に中断証明の手続きをしておけば、帰国後改めて自動車保険の契約をした際に、出国前と同じ等級の無事故割引を適用することが可能になる。
なので、出国前の等級が高い場合、中断証明手続きは必要不可欠といえるだろう。
さて、この自動車保険の中断証明の手続きなんだが、至って簡単で大まかな流れは以下のようになる。
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タイ駐在・赴任(自動車保険)に関する記事一覧
2012年11月17日
海外赴任にかかる自動車保険の中断証明:国内中断(国内特則)と海外中断(海外特則)
海外赴任に伴う自動車保険の中断証明の手続きは比較的簡単なんだけども、1点だけ少し留意してもらいたい事がある。
それは国内中断(国内特則)と海外中断(海外特則)についてだ。
自動車保険の中断証明は、海外赴任しなくとも自動車の売却等をした場合は申請することができる。
例えば、車がないと生活できない田舎生活から、公共交通機関の発達した都会ぐらしで、自動車しばらくいらないので売っぱらった場合や、車を売却してから、新車購入までに間があく場合などは、国内中断ということになる。
しかしながら、海外赴任に伴う自動車保険の中断証明の依頼の場合は、この国内中断と海外中断のどちらかを決めてやらなければならない。
具体的に言えば、おいらの場合、出国日の2日前にカービューで自動車を売却ということになったんだが、自動車保険の中断日を、売却日(国内中断)にするか、出国日(海外中断)にするかを決めなければならないということだ。
ということで、国内中断と海外中断の違いを少し整理してみよう。
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それは国内中断(国内特則)と海外中断(海外特則)についてだ。
自動車保険の中断証明は、海外赴任しなくとも自動車の売却等をした場合は申請することができる。
例えば、車がないと生活できない田舎生活から、公共交通機関の発達した都会ぐらしで、自動車しばらくいらないので売っぱらった場合や、車を売却してから、新車購入までに間があく場合などは、国内中断ということになる。
しかしながら、海外赴任に伴う自動車保険の中断証明の依頼の場合は、この国内中断と海外中断のどちらかを決めてやらなければならない。
具体的に言えば、おいらの場合、出国日の2日前にカービューで自動車を売却ということになったんだが、自動車保険の中断日を、売却日(国内中断)にするか、出国日(海外中断)にするかを決めなければならないということだ。
ということで、国内中断と海外中断の違いを少し整理してみよう。
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2012年11月18日





